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不動産鑑定士及び不動産鑑定士補をいい、不動産の鑑定評価に関する法律により不動産の鑑定評価の専門家としての独占的地位を付与された有資格者です。
不動産鑑定士等による鑑定評価は、公正かつ客観性を要求される場合の唯一の手段であるとともに、意思決定の参考資料、意見調整、公的機関への説明資料、添付義務がある場合等に利用され、具体的には下記のような業務を行っています。 |
| 公的鑑定評価 |
| 1.地価公示、県地価調査に関する鑑定評価 |
| 2.相続税路線価に関する鑑定評価 |
| 3.固定資産税に関する鑑定評価 |
| 4.県依頼による監視区域詳細調査(地価動向調査)にかかわる鑑定評価 |
| 5.その他 |
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| 一般鑑定評価 |
| 1.不動産の売買、交換、税務、収用の場合 |
| 2.不動産担保評価の場合 |
| 3.抵当証券交付申請に基づき添付する場合 |
| 4.会社の設立・増資時に現物出資する場合 |
| 5.不動産の賃料(地代・家賃)を決定又は改訂の交渉する場合 |
| 6.国土利用計画法に基づく土地取引の届け出及び事前確認をする場合 |
| 7.訴訟、民事調停等の参考とする場合 |
| 8.再開発、区画整理、等価交換等有効利用をする場合 |
| 9.補償交渉の基礎資料とする場合 |
| 10.その他 |
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